条文くん法令検索 AIに質問する

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第十三条 (令第五条に規定する写しを作成する等する書類)

平成二十三年法務省令第四十四号府省令
(令第五条に規定する写しを作成する等する書類)

第十三条

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)第五条の規定により市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項にあっては、区又は総合区。第十六条及び第十七条において同じ。)の長が写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付する書類は、第七条第二項第八条第二項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)又は第九条第二項の規定により提示された旅券とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行の際現に行われている旧規則別記第一号様式又は別記第二号様式による特別永住許可の申請は、それぞれ新規則別記第一号様式又は別記第二号様式による特別永住許可の申請とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第十三条(令第五条に規定する写しを作成する等する書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(手数料納付書) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 目次 第十四条(特別永住者証明書の失効に関する情報の公表) →