条文くん法令検索 AIに質問する

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第十四条 (特別永住者証明書の失効に関する情報の公表)

平成二十三年法務省令第四十四号府省令
(特別永住者証明書の失効に関する情報の公表)

第十四条

出入国在留管理庁長官は、効力を失った特別永住者証明書の番号の情報をインターネットの利用その他の方法により提供することができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第十四条(特別永住者証明書の失効に関する情報の公表)について教えてください」と聞く
← 第十三条(令第五条に規定する写しを作成する等する書類) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 目次 第十五条(特別永住者証明書の提示要求ができる職員) →