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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第九条 (紛失等による特別永住者証明書の再交付)

平成二十三年法務省令第四十四号府省令
(紛失等による特別永住者証明書の再交付)

第九条

第十三条第一項の規定による申請は、別記第八号様式による申請書一通、写真一葉及び特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料一通を提出して行わなければならない。

2前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

3第一条第二項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第九条第一項」と読み替えるものとする。

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登録証明書を改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間において所持する特別永住者に対する新規則第十八条の規定の適用については、同条中「特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書」とする。

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