(汚損等による特別永住者証明書の再交付)
第十条
法第十四条第一項前段又は第三項の規定による申請は、別記第九号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
2法第十四条第一項後段の規定による申請は、別記第十号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
3第一条第二項及び第七条第二項の規定は、前二項の申請の場合に準用する。この場合において、これらの規定中「前項」とあるのは、「第十条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
法第十四条第一項前段又は第三項の規定による申請は、別記第九号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
2法第十四条第一項後段の規定による申請は、別記第十号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
3第一条第二項及び第七条第二項の規定は、前二項の申請の場合に準用する。この場合において、これらの規定中「前項」とあるのは、「第十条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
新規則別記第五号様式、別記第七号様式、別記第八号様式、別記第九号様式及び別記第十号様式の申請書中特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る特別永住者が改正法附則第二十八条第一項の適用を受ける登録証明書を所持する者である場合は当該登録証明書の番号を記載する項とする。