(特別永住者証明書の再交付申請命令)
第十一条
法第十四条第二項の規定による命令は、別記第十一号様式による特別永住者証明書再交付申請命令書を特別永住者に交付して行うものとする。
法第十四条第二項の規定による命令は、別記第十一号様式による特別永住者証明書再交付申請命令書を特別永住者に交付して行うものとする。
新規則別記第一号様式及び別記第二号様式の申請書中特別永住者証明書の番号又は在留カードの番号を記載することとされている項は、当該記載に係る特別永住者が登録証明書を改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間において所持する者である場合又は当該記載に係る中長期在留者が登録証明書を改正法附則第十五条第二項各号に定める期間において所持する者である場合は、当該特別永住者又は当該中長期在留者が所持する登録証明書の登録番号を記載する項とする。