(特別永住者証明書の有効期間)
第九条
特別永住者証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
- 一
特別永住者証明書の交付の日に十六歳に満たない者(第十二条第三項において準用する第十一条第二項の規定により特別永住者証明書の交付を受ける者を除く。)十六歳の誕生日(当該特別永住者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該特別永住者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)の前日 - 二
前号に掲げる者以外の者第十一条第一項の規定による届出又は第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請に係る特別永住者証明書にあっては当該届出又は申請の日後の七回目の誕生日、第十二条第一項又は第二項の規定による申請に係る特別永住者証明書にあっては当該申請をした者がその時に所持していた特別永住者証明書の有効期間の満了の日後の七回目の誕生日
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