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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十九条 (在留カード等に住居地の記載をする場合の手続)

平成二十三年政令第四百二十一号政令
(在留カード等に住居地の記載をする場合の手続)

第十九条

出入国管理及び難民認定法施行令(以下「入管法施行令」という。)第三条の規定は、改正法附則第十七条第二項又は改正法附則第十八条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定により市町村の長が住居地の記載をする場合に準用する。この場合において、改正法附則第十七条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する中長期在留者による届出について準用するときは、入管法施行令第三条中「在留カードに」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)に」と、「在留カードを」とあるのは「登録証明書を」と読み替えるものとする。

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