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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十六条 (緊急上陸の許可)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(緊急上陸の許可)

第十六条

第十七条第一項の規定による緊急上陸の許可の申請は、別記第二十三号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。

2第五条第八項及び第十項の規定は、法第十七条第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

3第十七条第三項に規定する緊急上陸許可書の様式は、別記第二十四号様式による。

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改正法附則第十五条第三項の規定による申請又は改正法附則第十六条第一項の規定による申請をしようとする中長期在留者は、新入管法施行規則第十九条の七第三項の規定にかかわらず、これらの申請に併せて同条第一項の申出をすることができる。

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