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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十五条の三 (乗員による指紋及び写真の提供)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(乗員による指紋及び写真の提供)

第十五条の三

第五条第八項及び第十項の規定は、法第十六条第三項の規定又は同条第七項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

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