条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法施行規則 第十五条の二 (数次乗員上陸許可)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(数次乗員上陸許可)

第十五条の二

第十六条第二項の規定による乗員上陸の許可(以下「数次乗員上陸許可」という。)の申請は、別記第二十二号の二様式による申請書二通及び写真一葉を入国審査官に提出して行わなければならない。

2数次乗員上陸許可に係る法第十六条第四項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十二号の三様式による。

3入国審査官は、法第十六条第八項又は第九項の規定により数次乗員上陸許可を取り消した場合には、その旨を別記第二十二号の四様式により当該乗員に、別記第二十二号の五様式により当該許可の申請をした船舶等の長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。

4前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次乗員上陸許可に係る乗員上陸許可書を返納させるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法施行規則第十五条の二(数次乗員上陸許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(乗員上陸の許可) 出入国管理及び難民認定法施行規則 目次 第十五条の三(乗員による指紋及び写真の提供) →