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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十五条 (乗員上陸の許可)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(乗員上陸の許可)

第十五条

第十六条第一項の規定による乗員上陸の許可の申請は、別記第二十号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。

2第十六条第一項の規定による許可に係る同条第四項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十一号様式による。

3第十六条第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。

  1. 上陸期間は、次の区分により、入国審査官が定める。
    1. 一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合(ロに掲げる場合を除く。)七日以内
    2. 一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合であつて入国審査官が特別の事由があると認めるとき十五日以内
    3. 二以上の出入国港の近傍に上陸を許可する場合十五日以内
    4. 乗つている船舶等の寄港した出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合七日以内
    5. 他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合十五日以内
  2. 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。ただし、他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合の通過経路は、乗り換えようとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。
  3. 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

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予定中長期在留者であって、新入管法施行規則第十九条の七第一項の申出をしようとするものは、施行日前においても、その申出をすることができる。

2前項の申出は、改正法附則第十三条第一項の規定による申請(同条第五項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請を含む。)又は改正法附則第十六条第二項の規定により改正法施行日において同条第一項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第三条第一項若しくは第七条第一項の規定による申請と併せて行わなければならない。

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