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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十四条 (通過上陸の許可)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(通過上陸の許可)

第十四条

第十五条第一項又は第二項の規定による通過上陸の許可の申請は、別記第十七号様式による申請書及び通過上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。

2第十三条第二項の規定は、法第十五条第一項又は第二項に規定する通過上陸を希望する外国人について準用する。

3第五条第八項及び第十項の規定は、法第十五条第三項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

4第十五条第四項に規定する通過上陸の許可の証印の様式は、別記第十九号様式又は別記第十九号の二様式による。

5第十五条第一項の規定による通過上陸の許可に係る同条第五項の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。

  1. 上陸期間は、十五日を超えない範囲内で定める。
  2. 通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶に乗つている外国人が帰船しようとする船舶のある出入国港までの順路によつて定める。
  3. 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

6第十五条第二項の規定による通過上陸の許可に係る同条第五項の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。

  1. 上陸期間は、三日を超えない範囲内で定める。
  2. 通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶等に乗つている外国人が出国のため乗ろうとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。
  3. 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

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