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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十三条の二 (船舶観光上陸の許可)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(船舶観光上陸の許可)

第十三条の二

第十四条の二第一項又は第二項の規定による船舶観光上陸の許可の申請は、別記第十七号の二様式による申請書一通を入国審査官に提出して行わなければならない。

2第五条第八項及び第十項の規定は、法第十四条の二第三項の規定又は同条第七項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

3第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書の様式は、別記第十七号の三様式による。

4第十四条の二第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。

  1. 上陸期間は、次のイ又はロに掲げる航路の区分に応じ、当該イ又はロに定める期間内で定める。
    1. 本邦内の寄港地の数が一であるもの七日
    2. 本邦内の寄港地の数が二以上であるもの三十日
  2. 行動範囲は、都道府県又は市町村を特定して定めるものとする。
  3. 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

5入国審査官は、法第十四条の二第八項又は第九項の規定により同条第二項の許可(以下「数次船舶観光上陸許可」という。)を取り消した場合には、その旨を別記第十七号の四様式により当該許可を受けた者に、別記第十七号の五様式により当該許可の申請をした指定旅客船の船長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。

6前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次船舶観光上陸許可に係る船舶観光上陸許可書を返納させるものとする。

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