中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、新入管法第十九条の九、第十九条の十一第一項及び第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項から第三項まで(第一項後段を除く。)、第十九条の十四、第十九条の十五、第二十三条、第二十六条の二第一項、第六十一条の九の三第一項第一号(新入管法第十九条の九第一項及び同条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに第六十一条の九の三第二項及び第三項(いずれも同条第一項第一号に係る部分に限り、これらの規定を附則第十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに附則第十七条(第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第十九条第一項(附則第十七条第一項及び同条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、在留カードとみなす。
2前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる中長期在留者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
- 一
永住者施行日から起算して三年を経過する日(施行日に十六歳に満たない者にあっては、施行日から起算して三年を経過する日又は十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)のいずれか早い日)
- 二
入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定され、同表の下欄(ニに係る部分を除く。)に掲げる活動を指定された者在留期間の満了の日又は前号に定める日のいずれか早い日
- 三
前二号に掲げる者以外の者在留期間の満了の日(施行日に十六歳に満たない者にあっては、在留期間の満了の日又は十六歳の誕生日のいずれか早い日)
3第一項の規定により在留カードとみなされる登録証明書を所持する中長期在留者は、前項に規定するその有効期間が満了する前に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請することができる。
4法務大臣は、前項の規定による申請があった場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、在留カードを交付させるものとする。
(難民認定申請等と退去強制手続との関係に関する経過措置)
附則第二条改正後入管法第六十一条の二の九第四項の規定は、施行日以後に入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人について適用する。
2前項の在留資格未取得外国人がこの法律の施行日前に入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請を行ったことがある者である場合における第二条改正後入管法第六十一条の二の九第四項第一号の規定の適用については、同号中「これらの申請」とあるのは「これらの申請(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)の施行の日前に行われた第六十一条の二第一項及び第二項の申請を含む。)」と、「なつたこと」とあるのは「なつたこと(第六十一条の二の四第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたこと及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の第六十一条の二の四第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことを含む。)」とする。
3法務大臣は、入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請に際し、難民の認定又は補完的保護対象者の認定に関する資料が適切に提出されるよう、第二条改正後入管法第六十一条の二の九第四項の規定の内容その他難民の認定又は補完的保護対象者の認定に関する資料の提出に係る制度の周知に努めるものとする。
4法務大臣は、この法律の施行日前に本邦にある間に二回以上入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請を行い、いずれの申請についても第二条改正前入管法第六十一条の二の四第五項第一号若しくは第二号のいずれかに該当することとなったこと又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六十一条の二の四第五項第一号若しくは第二号のいずれかに該当することとなったことがある在留資格未取得外国人から、この法律の施行日以後、入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請があったときは、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料が適切に提出されるよう、当該在留資格未取得外国人に対して第二条改正後入管法第六十一条の二の九第四項の規定の内容その他必要な事項を教示するものとする。