条文くん法令検索 AIに質問する

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第三条 (上陸の手続の特例)

平成三年法律第九十四号法律
(上陸の手続の特例)

第三条

入国審査官は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五条第一項第六号に掲げる者である疑いのある外国人から入管法第六条第二項の申請があった場合において、法務大臣から、薬物犯罪の捜査に関し、当該外国人を上陸させることが必要であるとの検察官からの通報又は司法警察職員(麻薬取締官、麻薬取締員、警察官又は海上保安官に限る。次項及び次条第一項において同じ。)からの要請があった旨並びに規制薬物の散逸及び当該外国人の逃走を防止するための十分な監視体制が確保されていると認められる旨の連絡を受けているときは、入管法第九条第一項の規定にかかわらず、入管法第五条第一項第六号以外の事項について入管法第七条第一項の審査をした上、当該外国人の旅券に入管法第九条第一項の上陸許可の証印をすることができる。

2入国審査官は、入管法第五条第一項第六号に掲げる者である疑いのある外国人につき入管法第十四条第一項第十四条の二第一項若しくは第二項、第十五条第一項若しくは第二項又は第十六条第一項の申請があった場合において、法務大臣から、薬物犯罪の捜査に関し、当該外国人を上陸させることが必要であるとの検察官からの通報又は司法警察職員からの要請があった旨並びに規制薬物の散逸及び当該外国人の逃走を防止するための十分な監視体制が確保されていると認められる旨の連絡を受けているときは、入管法第五条第一項第六号以外の事項について審査をした上、当該外国人の上陸を許可することができる。

3入国審査官は、法務大臣から、第一項の規定による上陸許可の証印又は前項の規定による上陸の許可を受けている外国人について、引き続き本邦に在留させておくことが適当でないと認める旨の連絡を受けたときは、速やかに、当該外国人の本邦への上陸の時において当該外国人が入管法第五条第一項第六号に該当したか否かを審査しなければならない。

4入国審査官は、前項の規定による審査により、同項に規定する外国人が入管法第五条第一項第六号に該当したと認めるときは、当該外国人についての第一項の規定による上陸許可の証印又は第二項の規定による上陸の許可を取り消すものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(大蔵省令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第三条(上陸の手続の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(定義) 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 目次 第四条(税関手続の特例) →