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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十七条 (遭難による上陸の許可)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(遭難による上陸の許可)

第十七条

第十八条第一項の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第二十五号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。

2第五条第八項及び第十項の規定は、法第十八条第三項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

3第十八条第四項に規定する遭難による上陸許可書の様式は、別記第二十六号様式による。

4第十八条第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。

  1. 上陸期間は、三十日を超えない範囲内で定める。
  2. 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、救護された外国人が救護を受ける場所の属する市町村の区域内とする。
  3. 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

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この省令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧入管法施行規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、上陸の申請、寄港地上陸の許可の申請、通過上陸の許可の申請、乗員上陸の許可の申請、緊急上陸の許可の申請、遭難による上陸の許可の申請、一時庇護のための上陸の許可の申請、資格外活動許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の申請、在留期間の更新の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の申請、利害関係人の参加の許可の申出、意見の聴取の期日又は場所の変更の申出、代理人の出頭の申出、資料の閲覧の申出、再入国の許可の申請、再入国の許可の有効期間の延長の申請、仮放免の申請、出国期限の延長の申出、難民の認定の申請、仮滞在期間の更新の申請、難民旅行証明書の交付の申請又は難民旅行証明書の有効期間の延長の申請は、それぞれ新入管法施行規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、上陸の申請、寄港地上陸の許可の申請、通過上陸の許可の申請、乗員上陸の許可の申請、緊急上陸の許可の申請、遭難による上陸の許可の申請、一時庇護のための上陸の許可の申請、資格外活動許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の申請、在留期間の更新の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の申請、利害関係人の参加の許可の申出、意見の聴取の期日又は場所の変更の申出、代理人の出頭の申出、資料の閲覧の申出、再入国の許可の申請、再入国の許可の有効期間の延長の申請、仮放免の申請、出国期限の延長の申出、難民の認定の申請、仮滞在期間の更新の申請、難民旅行証明書の交付の申請又は難民旅行証明書の有効期間の延長の申請とみなす。

2旧入管法施行規則に規定する様式による入管法第十一条第一項に規定する異議の申出、第四十八条第一項に規定する口頭審理の請求、第四十九条第一項に規定する異議の申出又は第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立ては、それぞれ新入管法施行規則に規定する様式による入管法第十一条第一項に規定する異議の申出、第四十八条第一項に規定する口頭審理の請求、第四十九条第一項に規定する異議の申出又は第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てとみなす。

3旧入管法施行規則に規定する様式の書面にした入管法第十条第十一項に規定する異議を申し出ない旨の署名、第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨の署名、第四十八条第九項に規定する異議を申し出ない旨の署名は、それぞれ新入管法施行規則に規定する様式の書面にした入管法第十条第十一項に規定する異議を申し出ない旨の署名、第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨の署名、第四十八条第九項に規定する異議を申し出ない旨の署名とみなす。

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