(公売の参加制限等)
第七条
地方出入国在留管理局長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、当該各号に該当することとなった日以後二年間、公売に加わらせず、公売の場所に入ることを制限し、又はその場所から退場させることができる。公売に際しこれらの者を代理人、支配人その他の従事者として使用する者についても、同様とする。
- 一公売に際して不当に価格を引き下げる目的をもって連合をした者
- 二公売に加わることを妨害し、又は公売に加わった者の契約の締結若しくは履行を妨害した者
- 三正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
- 四偽りの名義で公売に参加した者
- 五故意に公売に付される領置物件等を損傷し、その価額を減少させた者
- 六前各号に掲げる者のほか、公売の実施を妨げる行為をした者
2地方出入国在留管理局長は、前項各号のいずれかに該当すると認められる者及び同項後段に規定する者が次条第一項の規定による入札をしたときは、その入札がなかったものとすることができる。
3地方出入国在留管理局長は、第一項の規定を適用するために必要があると認めるときは、公売の参加者に対し、その身分に関する証明を求めることができる。
4公売に付される領置物件等については、入国警備官その他違反調査に関する事務に従事する職員及びその所有者は、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。