(住居地届出日の在留カードへの記載)
第三条
市町村の長は、法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により在留カードに住居地の記載をする場合には、併せて、当該在留カードを提出してした届出の年月日を記載するものとする。
市町村の長は、法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により在留カードに住居地の記載をする場合には、併せて、当該在留カードを提出してした届出の年月日を記載するものとする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。