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出入国管理及び難民認定法施行令 第二十七条 (事務の区分)
平成十年政令第百七十八号
政令
(事務の区分)
第二十七条
第三条
の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法
第二条第九項第一号
に規定する第一号法定受託事務とする。
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