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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第十一条 (申請書の内容等の通知の方法)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(申請書の内容等の通知の方法)

第十一条

第三条第八項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに個人番号カード用署名用電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

2前項の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。

3第一項の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第八項第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。

4第一項の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第八項の規定による届出書の内容の通知について準用する。

5第一項の規定は、法第十条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第八項の規定による届出書の内容の通知について準用する。

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