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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第六十七条 (手数料)

平成十四年法律第百五十三号法律
(手数料)

第六十七条

機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。

  1. 第三条第六項同条第十項並びに第三条の二第二項、第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の発行に係る事務
  2. 一の二
    第十六条の二第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の発行に係る事務
  3. 第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務
  4. 第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
  5. 三の二
    第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る事務
  6. 三の三
    第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務
  7. 第十八条第五項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務
  8. 第二十二条第六項同条第十項並びに第二十二条の二第二項、第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
  9. 五の二
    第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
  10. 第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務
  11. 第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
  12. 七の二
    第三十七条第三項の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務
  13. 第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供に係る事務

2機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

3機構は、第一項第一号及び第五号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を市町村長に委託することができる。

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(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

施行日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の見出し中「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」とあるのは「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」と、同条第一号中「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」とあるのは「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」と、「第七十一条第一項」とあるのは「第五十九条第一項」とする。

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