(特定利用者証明検証者証明符号)
第三十八条の三
特定利用者証明検証者は、機構に対し、特定利用者証明検証者であることを示す符号(以下「特定利用者証明検証者証明符号」という。)の提供を求めることができる。
2機構は、特定利用者証明検証者から前項の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うものとする。
3機構及び特定利用者証明検証者は、前項の規定により機構が特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。