(機構と特定利用者証明検証者との間での取決めの内容) 第六十四条の十一 法第三十八条の三第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一特定利用者証明検証者証明符号の提供の具体的な方法二特定利用者証明検証者証明符号の提供の周期三損害賠償に関する事項四その他主務大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第六十四条の十一を開く ↗