(確認の業務の廃止の届出事項) 第六十四条の十 令第二十五条の五に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二廃止しようとする日 e-Gov法令検索で第六十四条の十を開く ↗