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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第六十四条の十 (確認の業務の廃止の届出事項)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(確認の業務の廃止の届出事項)

第六十四条の十

第二十五条の五に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 廃止しようとする日

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