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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第六十四条の九 (特定利用者証明検証者証明符号の提供の方法)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(特定利用者証明検証者証明符号の提供の方法)

第六十四条の九

第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供は、機構から特定利用者証明検証者証明符号を記録した電磁的記録媒体を特定利用者証明検証者に送付する方法により行うものとし、電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

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