(軽微な変更) 第六十四条の八 法第三十八条の二第四項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。一法第三十八条の二第二項第二号に掲げる事項の実質的な変更を伴わないもの二同一室内における既設の設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設 e-Gov法令検索で第六十四条の八を開く ↗