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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第二十五条の五 (法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務の廃止の届出)

平成十五年政令第四百八号政令
(法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務の廃止の届出)

第二十五条の五

特定利用者証明検証者(法第三十八条の二第四項に規定する特定利用者証明検証者をいう。次条において同じ。)は、法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨及び当該確認の業務を廃止しようとする日その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。

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