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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第二十五条の四 (受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の消去)

平成十五年政令第四百八号政令
(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の消去)

第二十五条の四

前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。

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