(報告の徴収)
第六十六条
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者及び特定利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
2機構は、この法律の施行に必要な限度において、署名検証者及び団体署名検証者並びに利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者及び特定利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
2機構は、この法律の施行に必要な限度において、署名検証者及び団体署名検証者並びに利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。