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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第六十五条 (総務大臣の援助等)

平成十四年法律第百五十三号法律
(総務大臣の援助等)

第六十五条

総務大臣は、機構の認証業務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うとともに、機構及び市町村並びに署名利用者及び利用者証明利用者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

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