第七十八条
第六十六条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした第十七条第一項第五号若しくは第六号の認定を受けた者又は特定利用者証明検証者は、三十万円以下の罰金に処する。
2第六十六条第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした署名検証者若しくは団体署名検証者又は利用者証明検証者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十六条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした第十七条第一項第五号若しくは第六号の認定を受けた者又は特定利用者証明検証者は、三十万円以下の罰金に処する。
2第六十六条第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした署名検証者若しくは団体署名検証者又は利用者証明検証者は、三十万円以下の罰金に処する。