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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第七十九条

平成十四年法律第百五十三号法律

第七十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、第七十五条第七十七条及び第七十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

2前項の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。

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