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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第七十五条

平成十四年法律第百五十三号法律

第七十五条

第六十三条第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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