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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第七十四条

平成十四年法律第百五十三号法律

第七十四条

第四十七条第四十八条第五十四条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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