第七十四条
第四十七条、第四十八条、第五十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第四十七条、第四十八条、第五十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。