条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第五十四条 (署名検証者等の職員等の秘密保持義務等)

平成十四年法律第百五十三号法律
(署名検証者等の職員等の秘密保持義務等)

第五十四条

受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

2署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

3前二項の規定は、署名確認者について準用する。この場合において、前二項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「受領した回答等」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第五十四条(署名検証者等の職員等の秘密保持義務等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十三条(利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 目次 第五十五条(利用者証明検証者の職員等の秘密保持義務) →