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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第七十三条 (検討)

平成十四年法律第百五十三号法律
(検討)

第七十三条

政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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機構に対し、その認証業務に関し、虚偽の申請をして、不実の署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書を発行させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2前項の未遂罪は、罰する。

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