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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第七十八条の二

平成十四年法律第百五十三号法律

第七十八条の二

第七十三条及び第七十四条第四十八条第一項(大使館、公使館若しくは領事館の職員又は職員であった者その他総務省令・外務省令で定める者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

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