第七十八条の二 第七十三条及び第七十四条(第四十八条第一項(大使館、公使館若しくは領事館の職員又は職員であった者その他総務省令・外務省令で定める者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 e-Gov法令検索で第七十八条の二を開く ↗