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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第七十七条

平成十四年法律第百五十三号法律

第七十七条

第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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