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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第三十五条の八 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)

平成十四年法律第百五十三号法律
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)

第三十五条の八

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。

2第三十五条の二第二項、第三項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「署名用電子証明書」と、同項中「第十五条第一項」とあるのは「第十五条第一項又は第十六条の十四第一項」と、同条第八項中「事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書」とあるのは「事項」と、「申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは「申請者の使用に係る電子計算機」と、「相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と読み替えるものとする。

3移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した第三十五条の二第四項の電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備の使用を停止したときは、速やかに第一項の申請をしなければならない。

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