(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法) 第五十九条の十二 法第三十五条の八第一項の移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十九条の十二を開く ↗