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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第三十五条の九 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)

平成十四年法律第百五十三号法律
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)

第三十五条の九

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第三十五条の二第四項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。

2第三十五条の二第二項、第三項及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第八項中「事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書」とあるのは「事項」と、「申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは「届出者の使用に係る電子計算機」と、「相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と読み替えるものとする。

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