条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第三十五条の十 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)

平成十四年法律第百五十三号法律
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)

第三十五条の十

第三十五条の八第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第三十五条の八第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三十五条の十(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条の九(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 目次 第三十五条の十一(移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録) →