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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第三十五条の十五 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)

平成十四年法律第百五十三号法律
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)

第三十五条の十五

機構は、総務省令で定めるところにより、移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報(第三十五条の十の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報、第三十五条の十一の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報、第三十五条の十二の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報及び第三十五条の十三の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。

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