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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第三十五条の十四 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効)

平成十四年法律第百五十三号法律
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効)

第三十五条の十四

移動端末設備用利用者証明用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

  1. 機構が第三十五条の十の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
  2. 機構が第三十五条の十一の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
  3. 機構が第三十五条の十二の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
  4. 機構が前条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報を記録したとき。
  5. 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。

2機構は、前項第二号の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に対し、速やかに当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。

3機構は、第一項第三号の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。

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