(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効の場合の公表の方法) 第五十九条の十八 法第三十五条の十四第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。 e-Gov法令検索で第五十九条の十八を開く ↗