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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第五十九条の十七 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存の方法)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存の方法)

第五十九条の十七

第三十五条の十三の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

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