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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第三十五条の五 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)

平成十四年法律第百五十三号法律
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)

第三十五条の五

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書が第三十五条の十四第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない。

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