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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第三十五条の四 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間)

平成十四年法律第百五十三号法律
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間)

第三十五条の四

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の範囲内において主務省令で定める。

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