(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間) 第三十五条の四 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の範囲内において主務省令で定める。 e-Gov法令検索で第三十五条の四を開く ↗