(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間) 第五十九条の九 法第三十五条の四に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日までとする。 e-Gov法令検索で第五十九条の九を開く ↗