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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第五十九条の九 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間)

第五十九条の九

第三十五条の四に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日までとする。

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