(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の管理の方法)
第五十九条の八
法第三十五条の三の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。
- 一法第三十五条の二第四項の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の記録された同項の電磁的記録媒体が組み込まれた同条第一項の移動端末設備を他人に譲渡し、みだりに貸与しないこと。
- 二第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。