条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第五十九条の八 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の管理の方法)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の管理の方法)

第五十九条の八

第三十五条の三の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。

  1. 第三十五条の二第四項の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の記録された同項の電磁的記録媒体が組み込まれた同条第一項の移動端末設備を他人に譲渡し、みだりに貸与しないこと。
  2. 第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。

e-Gov法令検索で第五十九条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第五十九条の八(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の管理の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十九条の七(法第三十五条の二第二項に規定する事項等の通知の方法) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 目次 第五十九条の九(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間) →